災害等による損失について。

災害等による損失について。
みとちゃんねえ、先生、地震や水害で事務所や自宅が被害にあった場合ど うなるの」
ピカイチ先生「雑損控除のことかの?(所法21①三)」
みとちゃん「雑な控除?」
ケンちゃん「雑損控除ですよ。災害や盗難等で被害にあった場合ですかね。 (所 法72)」
にし代理「被害額によって、税金から控除される金額が違いますね。例えば、①
被害額が5万円以下の場合、損失の額-総所得金額×1/10、②被害額が5  万円を超える場合、損失の額-AorB(いずれか低い額)(所法72、所令206)となりますね。」
(注)A・・・損失の額-(災害関連支出の金額-5万円)、B・・・総所得金額等×1/10
ともちゃん「えっ、全額控除じゃないの?」
あまの代理「残念ながらちょっと違いますね。法人の場合は、全額経費(雑損 失)で計上できますけどね。」
みとちゃん「なんか、不公平よね。うちなんかいつも雑損なのにねえ。」
ピカイチ先生「・・・・・・・・・・・・・・・・たまには、得もしてるじゃろ。」
と小さな声でのたまうピカイチであった。
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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