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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.49 役員報酬について教えてください。


Vol.49 役員報酬について教えてください。
けんちゃん

「先生、役員報酬について教えてください。」

ピカイチ

「どんなことかのう?」

けんちゃん 「えっと、役員報酬と給与の違いってなんですか?」
ピカイチ

「どう言うことかのう?」

けんちゃん

「例えば、役員報酬は、毎月定期的な給与部分に該当する分は損金になりますよね。例えば歩合給に相当する部分はどう扱えば良いですか?」

にし代理  

「通常の役員だとなかなか困難だねえ、役員賞与ととられかねないしね。使用人兼務役員(取締役営業部長とか)なら使用人に相当する部分は大丈夫だけどね。」
ピカイチ

「役員賞与も事前届出をしていればOKじゃがのう。」

ともちゃん

「労働保険と雇用保険も役員だと対象外ですよね。」

にし代理   「原則的にそうだね。」

ピカイチ  

「(法法35条)業務執行役員も800万円(平成19年4月1日前に開始した事業年度)から1600万円(平成19年4月1日以降に開始した事業年度)に増額されたといってものうなんだか数字合わせのようじゃしの。」

みとちゃん 「ピカちゃんには関係ないじゃん、給料ないし、甲斐性ないし。」
 
   

 

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※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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