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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.47 期限切れに要注意です。


Vol.47 期限切れに要注意です。
みとちゃん

「あっピカちゃん、これなんか期限切れみたい、たべちゃった?」

ピカイチ

「うっぐ・・・・ごっくん。」

みとちゃん 「あ〜あ、たべちゃったかぁ。賞味期限が平成16年4月だって。でもぴかちゃんなら大丈夫!」
にし代理

「ところで、平成20年3月で期限切れの租税特別措置法がありましたねえ」

ピカイチ

「確か、30万未満の減価償却資産を取得した場合の扱い(小額減価償却資産の取得の特例 措置法67条の8)、設備投資を行った場合に、30%の特別償却、又は7%の税額控除(中小企業投資促進税制 措法42条の6)があったのう。」

けんちゃん

「30万未満の減価償却資産はどうなっちゃいますかねえ。あれが無いと困るんですけど、平成20年3月31日までの取得資産にしか適用ないなんて。」
ピカイチ

「増税の方向に進んでおるからのう、厳しいのう。」

にし代理   

「先生、大丈夫ですか?汗がでてますよ。」

ピカイチ 「・・・・・・・・・・」
みとちゃん  「あっやっぱりだめか、じゃあボスにも食べさせないようにしなきゃ。」
 職員「・・・・・・・・・・・・・・・・・」
   

 

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※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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