| けんちゃん |
「先生、リース取引が平成20年4月1日以降契約分から税務上全て売買取引になる(法法64の2)と聞いたんですがどう言うことですか?」 |
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| ピカイチ |
「前から、リース取引はいろいろ問題があるとされておったのじゃがのう、にし君どう言うことじゃったかのう。」 |
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「えっ何ですか?もう、急にふるんだから。確か、中途解約が出来ない(解約の場合、違約金をとられる。だいたい残額相当の支払いになる。)こと等からして、売買と変わりないと言われてましたよね。」 |
| ピカイチ |
「その場合、リース期間定額法(法令48の2@カッコ書き)の扱いとなるのじゃよ。
仕訳は、例えば
借方 貸方
車両運搬具1000000 現金 50000
リース借入金(仮称) 950000と言うことかのう。」
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「リース期間定額法とは、(リース資産の取得価額―残価保証額)×当期のリース期間の月数÷リース期間の総月数と言うことですかね。」 |
みとちゃん
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「は〜い。」 |
| ピカイチ |
「それが払った金額じゃなくて減価償却になると言う話じゃよ。」 |
| みとちゃん |
「えっだって経費になるからリースしたんでしょう?なのにひどい!」 |
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「リース会社もこれから大変ですねえ、なかなか営業が困難かも。」 |
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「先生のリースもきかないんでこれからは、みとちゃんに買い取ってもらわないとね。(笑)」 |
| みとちゃん |
「すんません、クーリングオフと言うことで。」 |
| ピカイチ |
「うしし、クーリングオフは、もう開封されておるから効かないのじゃよ。」 |
小声でささやくピカイチであった。PL法のことはご存じない様子です。 |
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