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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.46 リースが減価償却に変わります。


Vol.46 リースが減価償却に変わります。
けんちゃん

「先生、リース取引が平成20年4月1日以降契約分から税務上全て売買取引になる(法法64の2)と聞いたんですがどう言うことですか?」

ピカイチ

「前から、リース取引はいろいろ問題があるとされておったのじゃがのう、にし君どう言うことじゃったかのう。」

にし代理 「えっ何ですか?もう、急にふるんだから。確か、中途解約が出来ない(解約の場合、違約金をとられる。だいたい残額相当の支払いになる。)こと等からして、売買と変わりないと言われてましたよね。」
ピカイチ

「その場合、リース期間定額法(法令48の2@カッコ書き)の扱いとなるのじゃよ。     仕訳は、例えば
     借方              貸方
    車両運搬具1000000  現金               50000
                      リース借入金(仮称) 950000と言うことかのう。」

にし代理

「リース期間定額法とは、(リース資産の取得価額―残価保証額)×当期のリース期間の月数÷リース期間の総月数と言うことですかね。」

みとちゃん

ともちゃん

「は〜い。」
ピカイチ

「それが払った金額じゃなくて減価償却になると言う話じゃよ。」

みとちゃん

「えっだって経費になるからリースしたんでしょう?なのにひどい!」

ともちゃん 「リース会社もこれから大変ですねえ、なかなか営業が困難かも。」

にし代理   

「先生のリースもきかないんでこれからは、みとちゃんに買い取ってもらわないとね。(笑)」

みとちゃん 「すんません、クーリングオフと言うことで。」
ピカイチ 「うしし、クーリングオフは、もう開封されておるから効かないのじゃよ。」
小声でささやくピカイチであった。PL法のことはご存じない様子です。
   

 

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※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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