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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.43 所得税の申告で損益通算できますか?


Vol.43 所得税の申告で損益通算できますか?
にし代理

「先生、損益通算のことでお伺いしたいのですが?」

ピカイチ

「なにかのう?」

にし代理 「ピカイチ商会の斉藤社長が退職されたらしいんですが、値段の下がった不動産とゴルフ会員権があるんで処分したいと言っているんですがどうでしょうか?」
ピカイチ

「そうじゃのう、不動産は、不動産間でしかだめじゃが、ゴルフ会員権は、確かまだ通算が可能なはずじゃがのう。」

にし代理

「そうですね、それではゴルフ会員権の売却(措法37の10A、措令25の8A、基通33−6の3)で、退職金と給料の確定申告がかなりの節税になりますね。」

みとちゃん

「損駅痛産ってなあに?」
ともちゃん

「みとちゃん何か違ってない?」

みとちゃん

「?????」

けんちゃん 「えっへん、損益通算とは、損益を通算することですよ。」

みとちゃん    ともちゃん

「けんちゃん説明になってない!」

にし代理 「損益通算とは、簡単に言うと給与所得とゴルフ会員権(総合譲渡)のように違う扱いの所得を合わせて申告を行うことですよ。昔は、不動産と経常所得との通算も出来たんですがねえ。」
ピカイチ 「これは、ちょっと理解が困難じゃのう。国の政策によって事業等の所得が不動産の譲渡損や株式等の譲渡損との合計で申告することが出来んようになったからのう。」
にし代理 「どんどん課税が厳しくなりますねえ。」
みとちゃん 「きびしい〜!」と昔のギャグを発声

職員「・・・・・・・・・・・・」冷たい空気がしばし流れる

ピカイチのみ大喜び・・・・・どうも時代が違うようで、およびじゃない、あっこりゃまた失礼いたしました。

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※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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