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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.41 減価償却が変わります。


Vol.41 減価償却が変わります。
みとちゃん

「ねえピカチュウ、減価償却制度が今年の4月(平成19年4月)から変わるってどうなんの?」

ピカイチ

「・・・・・わしは、ピカイチじゃからして。」

みとちゃん 「あら聞こえたの?」
にし代理

「そうですね、大きく分けて、2つ変わりました。まず、償却が早くできるように償却率が変更(注1)になったこと、残存価格の5%の規定がなくなったことですかねえ。(法令48の2@一、法令48の2@二ロ)」

ともちゃん

「さすがにし代理、勉強してますねえ。」

ピカイチ

「まず、償却保証額と改定償却率ができたことかのう。償却保証額とは、平成19年4月以降取得の固定資産の償却限度額が償却保証額(省令10、法令48の2D一)と比較して小さくなった事業年度の償却額は、その事業年度の期首帳簿価格(改定取得価額)×改定償却率で計算した金額(法令48の2@二ロ)になるのじゃよ。そして1円を残してすべて償却すると言うことかの。」
にし代理

「そうですね、残存価格5%の償却(残存価格−1円)×12/60が出来るのは、20年3月期からの決算からですね。(法令61A)」

みとちゃん

「けんちゃんわかった?」

けんちゃん 「もう、常識ですよ。」
にし代理

「昨日研修してきたばかりだからね。」

けんちゃん 「ばれたか。個人の方は、残存価格5%の償却は、21年の3月の確定申告からですよね。」
ピカイチ 「そうじゃの、顧客の減価償却の事業供用日は、良く確認せんといかんぞ。」
みとちゃん 「事業供用日ってなんですか?」
にし代理 「事業で使い始めた日と言うことかな。」
みとちゃん 「じゃあピカちゃんの事業供用日は、あっもう耐用年数過ぎてる。でも大丈夫、来年から残存価格の償却があるから5年は、もつかな。」

職員から哀れみをかけられるピカイチであった・・・・・・・・・


※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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