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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.38 役員報酬が課税されます


Vol.38 役員報酬が課税されます
みとちゃん

「先生、会社の役員報酬が課税されるって本当ですか?」

ピカイチ

「特殊支配同族会社の業務主催役員のことかのう?」

みとちゃん 「<>?*+‘@????」
にし代理

「先生、奥様が壊れてますよ。」

けんちゃん

「えっと、うちのお客様で、個人から法人成した会社の社長の役員報酬のことですよ。」

みとちゃん

「もう、日本語で話して、ピカちゃん嫌い。」
ともちゃん

「どういうことですか?」

にし代理

「一定の会社の役員報酬(800万以上)を狙い撃ちして課税しようと言う制度ですね、批判が多いから来年は、1600万に変更です。まったくせこい制度ですね。」

みとちゃん 「業務主催役員ってなに?社長さんのことじゃないの。」
ピカイチ

「「まあ、だいたいは、社長のことじゃが、あくまでも経営の中心的存在で、会社の意思決定をする人となっておるから役職名や給料の金額のみでは、判断できないのう。」

にし代理 「発行済株式のうち、業務主催役員及び業務主催役員関連者(以下業務主催役員等という。)の持ち株割合が、90%以上で、業務に従事する役員の総数のうち業務主催役員等の割合が50%超の場合を特殊支配同族会社と言うんですよ。それでそのうち前3年基準所得金額が800万円超3000万円以下の場合に業務主催役員の役員の役員報酬の給与所得控除分を損金不算入にする制度ですよ。」

みとちゃん

ともちゃん

「<>?*‘@%&$#・・・・・」
ピカイチ 「おい、二人とも大丈夫かのう。」
にし代理 「先生、どうも今日は、修復不可能のようですね。」

 

 

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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