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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.35 給与の税金を間違えてしまった場合どうしますか?


Vol.35 給与の税金を間違えてしまった場合どうしますか?
みとちゃん

「先生、先生、変体です。」

職員一同に緊張状態が・・・・・・・

みとちゃん 「えっと・・・・大変です。」
にし代理

「びっくりした。先生そんなところに潜ってなにしてるんですか?」

ピカイチ

「なに・・・・・その、危険じゃからして。」

みとちゃん

「えっと、東京商事さんで従業員さんの給料から税金を取り忘れたって事務員さんが困ってました。」
けんちゃん

「そんなの追加で徴収すれば良いじゃないですか。」

みとちゃん 「でも確定申告が近いから従業員さんが自分で出来ないかなあって聞いてました。」
にし代理 「原則的には、給料の源泉徴収義務は、会社にあることになっていますから、会社が訂正しないとだめなんですけどね。」
ともちゃん

「えっと、どう言うことですか?」

にし代理 「まず、会社は、源泉徴収義務者で、国に代わって従業員から税金を徴収する義務があるんです。その従業員から預った税金を国に納付する必要(給料支給日の翌10日、源泉税納期の特例をとっている場合は、7月10日と1月10日)があります。」
ピカイチ 「国も従業員さんから直接徴収することは、実務的に出来ないので会社にさせようと言うことじゃな。」
みとちゃん 「なんかずるいですね、じゃあ事務手数料もらいましょうよ。」
にし代理 「・・・・・・・・・・」
ピカイチ 「なかなか厳しいのう。」
ともちゃん 「従業員さんからもらい過ぎた場合は、どうしますか?」
けんちゃん 「年末調整があるから大丈夫ですよ、あそこで還付できますしね。」
みとちゃん 「んん・・・・還付?」
ピカイチを睨むみとちゃん・・・・・・・
ピカイチ 「納めすぎた場合は、誤納還付請求を国にせんといかんのう。」
とぼけるピカイチ・・・・・・・・・・
職員退散・・・・・・・・・・・・

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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