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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.34 住民税が変わります。


Vol.34 住民税が変わります。
にし代理

「先生、今度、住民税が増税になりますがどうなりますか?」

ピカイチ

「国からの税源の地方への移譲で、特に所得割が変わる(注1)ようじゃのう。」

みとちゃん 「えっ増税ですか?」
ピカイチ

「その分所得税が減税になるということじゃ。」

ともちゃん

「減税は、なかなか無いけど、増税は、早いわよね、もう家計も大変よ。」

みとちゃん

どんな仕事が地方に移管されるのか、いまいちわからないしねえ。事務所の前の通りを17時過ぎにお役所の人がいつも通るのよね。お仕事あるのかしら、うちのを手伝って欲しいわ。」
ピカイチ

「なかなか、お役所は、無駄が多いようじゃのう、民間委託を促進すればもっと安く、良いサービスが提供できるのじゃが。」

にし代理 「ですねえ、どうにかなりませんかねえ。」
みとちゃん 「ピカちゃんガンバ。ちょっとおだてておけば良く働くし。」
ピカイチ

「ん、なにかのう。」

みとちゃん 「いやいやなんでもないです。自分のことは地獄耳なんだから。」

注1)個人住民税所得割の税率を一律10%(都道府県4%、市町村:6%)とする見直し、及び分離課税の税率の見直し(課税長期譲渡所得金額の場合、都道府県:2%、市町村:3%)は、いずれも平成19年度分以後の個人住民税について適用(平成18年度改正)となります。

また、 住民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず一律10%の比例税率構造に変えることになりました(応益原則の明確化)。これによって高額所得者の多い地域に税収が集中することなく税源移譲が可能 となります。
 

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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