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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.33 生命保険金の所得控除について


Vol.33 生命保険金の所得控除について
ピカイチ

「おはよう。」

職員

「おはようございます。」

みとちゃん 「生命保険金は、なんで経費で落とせるものとだめなものがあるんですか?」
にし代理

「簡単に言うと積立(将来返金の対象になる)と保障の対象になるものと言うことかな。」

ともちゃん

「でも内容によってはっきりしませんねえ。」

ピカイチ

「この頃は、なかなか難しいので、保険会社に確認しないと解らないものも多いのう。」
にし代理

「以前、保険代理店から勧められた長期損害保険の扱いも全額損金計上から1/4損金計上になりましたよね。」

ピカイチ 「これも国税庁と保険会社の知恵くらべかのう。」
みとちゃん 「まあ、ぴかちゃんには知恵ないしねえ。」
職員

「・・・・・・・・・・・・・・」

にし代理 「なかなか難しいですよ、所得税法基本通達9-3-1〜12具体的に明らかにされていますが、明確にされていないのも多いからね。」
ともちゃん 「でも、お客様の為になるものを厳選しましょう。」
みとちゃん 「ともちゃんえらい。」

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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