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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.31 社員旅行について2


Vol.31 社員旅行について2
みとちゃん

「ねえ、うちも社員旅行しましょう。」

ケンちゃん 「賛成、賛成。」
ピカイチ 「どこが良いかのう。」
ケンちゃん 「海外なんかどうですか?」
にし代理 「ところで、けんちゃん社員旅行の経費に計上できる要件は?」

ケンちゃん

「えっと・・・・・・・・?」
ともちゃん

「社員の全員が参加することですよね。」

にし代理 「ちょっと違うな、従業員の参加割合が50%以上(所得税基本通達36-30)で、会社の負担が社会的に妥当ということ。」
みとちゃん 「妥当って?」
ピカイチ 「例えば、会社の負担が多額な社員旅行は、現物給与と同じで、経済的利益として所得税が課税されるし、まあ従業員1人当りが、だいたい10万円くらいなら大丈夫かのう。」
ケンちゃん 「えっ10万円ですか?すごいなあ、ねえ代理どこにしますか?」
ピカイチ 「こっこら、10万円はちとこまるのう。」
みとちゃん 「10万ペソなら、OKよ。」

職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みとちゃん 「・・・・・・・・・」
ピカイチ 「まあ、伊豆あたりでお願いします。」

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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