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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.29 30万円未満の資産の取扱いについて


Vol.29 30万円未満の資産の取扱いについて
みとちゃん

「先生、資産も30万円までなら、経費になるってきいたんですけど本当ですか?」

ピカイチ 「30万未満資産の一括損金算入制度(措法67の5)のことかのう?」
みとちゃん 「????」
にし代理 「一つの備品を購入して、30万円未満なら、その年の経費になると言う制度のことですね?確か平成20年3月31日まで2年間延長になりましたね。」
みとちゃん 「そうそう。」

ピカイチ

「その年(事業年度)で、購入した物品の合計額が300万円以内でという条件つきじゃがのう。」
ともちゃん 「なんか、前は、20万円でしたよね。」
にし代理

「小額資産の3年間で償却と言うのもありましたね。」

ピカイチ 「現在は、原則的には、10万未満は即時償却、10万円以上20万円未満は3年間均等償却、20万円以上は固定資産計上かのう。その年によっていろいろ変動が激しいのう。」
にし代理 「だから、10万円以上の資産は、この制度を適用した方が良いですね。ただし、申告書に明細の添付が要件ですけどね(措置法28の2、67の5)。だけど、減価償却の耐用年数の本格的な見直しってしないんですかねえ。なんか実情と合わない気がしますよね。」
ケンちゃん 「なんか、解りにくいですねえ。」
ピカイチ 「こういうところも、現在の実情に合わせて詳細に検討しなおさないと、どんどん世の中から遅れて形式ばかりの空っぽの税法になるのう。」
にし代理 「この制度も、地方税では考慮されてませんよね、償却資産税とかが課税されるままですね。」
ピカイチ

「そうじゃのう、もう少し納税者の立場を考えないといかんのう。」

みとちゃん 「えっと、10万円と20万円と地方税とか・・・・・なんだかなあもう。」
ピカイチ 「あっ・・・・みとちゃんそんなに考えると・・・・頭から煙がでてるぞ。」
慌てまくるピカイチ

ジジジジ・・・・・みとちゃん自爆・・・・・事務所緊急避難


※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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