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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.26 税制改正で役員報酬等の扱いが変わります。


Vol.26 税制改正で役員報酬等の扱いが変わります。
けんちゃん

「先生、先生、大変だあ。」

ピカイチ 「なんじゃ、けんちゃん騒々しいのう。」
けんちゃん 「だって、むちゃくちゃな税制改正ですよね。役員報酬がとれなくなっちゃいますね。」
にし代理 「そう、そうひどいねえ。所得税と法人税の税体系がむちゃくちゃになっちゃいますねえ。」
みとちゃん 「そうそう大変よね・・・・・ところでなにが?」
職員一同・・・・・・「えっ。」

ピカイチ

「確かに今回の改正は、むちゃじゃのう。(法法35条)例えば一定の同族会社の役員報酬800万超の場合、給与所得控除相当分を所得加算するというものじゃな。」
ともちゃん 「どのくらいの金額になりますか?」
ピカイチ

「だいたい、加算で200万円くらいかのう、税金では、30%としても60万円くらい増税かのう。」

あきちゃん 「えっ、ひどいですねえ。」
ピカイチ 「まったく税金のことを理解しとらんとしか思えんのう。趣旨として、法人成りが会社法の改正で容易になったから、節税目的の法人成りを防止じゃと・・・・・ばかものが、それなら給与所得控除を改正しないと税の公平さは守れんのじゃ・・・・だいたい自分(大蔵省役人)達の給与(800万以上)は、どうするのじゃ。」
にし代理 「だいたい、給与所得控除は、所得税の規程で、なんで法人税の課税要件になるんですかねえ。」
けんちゃん

「役員報酬ってもう支給済みのものに課税するという根拠は、なんですかねえ。」

ピカイチ 「交際費は、冗費節約という名目があるが、いったい何をもって冗費というのじゃ・・・・だいたいこれももんだいじゃがのう。まったく今回の役員報酬については、課税の名目が無いのう。」
にし代理 「今回の改正で、交際費とされていた5000円以内の一定の飲食について交際費からはずしていいとされていますが、これだっていままでと大差がないですしね。大企業が良く使う東京の一流の場所での食事は、いままでだって経費計上されてますよね。」
ピカイチ 「交際費についてもいまだに、措置法(措法61の4)じゃしのう。」
みとちゃん 「なんで措置法じゃだめなの。」
にし代理 「あくまでも、期間の決めてある法律と言うことなんです。」
みとちゃん 「じゃあ、期間が過ぎたらだめってこと。」
ピカイチ 「そうじゃな。なにがなんでも増税と言う国の姿勢にも腹がたつのう。全く企業努力と言うものを認めておらん。本当にこの国をダメにするのは、馬鹿な役人じゃのう。」
にし代理 「税理士会で今回の改正について反対しないんですか?」
ピカイチ 「何の相談も無かったのう。」
みとちゃん 「なんで、ぴかちゃんに相談するの。」
職員「先生、ぴかちゃんってよばれてるんですか?」
ピカイチ 「・・・・・・・」
 
顔を赤くしてうつむくピカイチであった。
ピカイチ 「ぴかちゃんは、だめだって・・・・」
小声でつぶやいた・・・・・

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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