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トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.25 事業兼用住宅に関する、住宅借入金特別控除について教えて下さい。


Vol.25 事業兼用住宅に関する、住宅借入金特別控除について教えて下さい。

ともちゃん

「先生、お家を購入したんですが、税金で得するって聞いたのですが?」

みとちゃん 「(NO2参照)ともちゃん、住宅借入金特別控除のことですよね、借入に対応分だけ税金が還付されるのよね、先生。」
ピカイチ 「あくまでも、本人が既に払っている税金分じゃがのう。」
みとちゃん 「えっ全部じゃないの?」
ピカイチ 「自分で納めた税金分だけじゃ、それ以上は、無理じゃよ。」

ケンちゃん

「じゃあ、事業兼用の住宅の場合どうなりますか?」
にし代理 「租税特別措置法(26-1)で、二分の一以上を住宅として居住の用に供していることとなっているよ。」
ケンちゃん

「じゃあ、1階がお店で、2階が自宅の場合、だいたい2階の方が狭いから、2分の1未満だからだめですね。」

ピカイチ 「そうじゃのう。自宅を購入する相手にも注意が必要じゃよ。」
にし代理 「この制度もだんだん縮小傾向(措置法41〜41の2の2)ですよね。」
ピカイチ 「国が一応の住宅政策が、完了したと判断したと言うことかのう。」
ともちゃん

「じゃあ、これも増税ですよね。」

にし代理 「確かに、今ある制度を止めると言うことは、実質的に税金の負担が増えると言うことだね。」
ピカイチ 「国に注意しなければいかんのう。」
みとちゃん 「偉そうに、何も言えない癖に。」
ピカイチ 「・・・・・・・・・・・」
にし代理 「でも、皆で考えることも大事だよね。」

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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