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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.18 自宅で仕事をした場合どうなりますか?


Vol.18 自宅で仕事をした場合どうなりますか?

ともちゃん 「先生、この間、青山さんが法人を作りましたよね。」
ピカイチ 「そうじゃが。」
ともちゃん 「自宅を事務所として使いたいみたいなんですが、家賃って計上できるんですか?」
にし代理 「ちゃんと契約書を作っておけば大丈夫だよ。」
みとちゃん

「お家を使うのも良いんだ?」

にし代理

「問題はないと思うよ、ただし所有者の社長の不動産所得になっちゃうけどね。」

けんちゃん 「なんかメリットありますか?」
ピカイチ 「そうじゃの、住宅ローンの金利や住宅の減価償却費、固定資産税の事業関連分を経費にできるかの。」
にし代理 「だけど、同族会社の役員の場合(所法121@、所令262の2)は、不動産所得が20万円以内でも申告の必要があることに注意した方が良いね。」
けんちゃん 「20万以下(所法121@、所令262の2)の所得でも申告かあ・・・・」
みとちゃん 「でもなんか良い事もあるわよね。」
ピカイチ 「そうじゃの、いろんな面で節税を考えんとのう。」
  なんか今回は、平穏無事に幕がおりたもようです。一説には、おちがみつからないこと、とみとちゃんからおしかりがあったとかないとか・・・・・・

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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