千葉市の税理士は「佐久間会計事務所」

事務所紹介
特徴
代表者紹介
スタッフ紹介

税務
会計巡回調査
経営
その他

税に関するコラム
税関連リンク

ITS総研掲示板

お問い合わせ
無料相談窓口
リンク集
サイトマップ

メール受付
 
  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.17  贈与でも税金がかからない?


Vol.17 贈与でも税金がかからない?

けんちゃん 「先生、何か親からの贈与で特例ってないですかね。」
ピカイチ 「親でなくとも、贈与で 1 年間 110 万円までは、税金はかからないがのう。」
けんちゃん 「親父から、家を建てる為にちょっともらおうかと思ってるんですが、例えば 2000 万円くらいとか?」
ピカイチ 「豪勢じゃのう。」
職員一同 「けんちゃんリッチ、今夜はけんちゃんの驕りでパーティーだ。」

けんちゃん

「ちょ、ちょっと待ってくださいよ〜。」

慌てるまくる、けんちゃん
にし代理 「みんなあんまりいじめちゃだめだよ、ところで今夜どう、相談にのるよ。」
  小声で囁く、にし代理
けんちゃん 「もう、代理まで・・・・・」
ピカイチ 「そうじゃのう、それ以後の相続のこともあるが、相続時精算課税制度を使えば、 2500 万(住宅なら 3500 万)までは、大丈夫かのう。 ただし、次のことは、注意するのじゃぞ。
 

@ いったんこの制度を使用した場合、その後 110 万円の年額の贈与の基礎控除は使えな  い。

A特定の者からの贈与が 2500 万円を超えた場合は、超える部分は、 20 %の贈与税がか  かる。

Bこの制度の適用を受けて、贈与された財産は、贈与時の価格において相続財産に加算さ  れ、相続開始時の課税財産として相続税が課される。

C親父さん(お母さん)の年齢が、 65 歳を超えていること。

「このことは、要注意じゃのう。けんちゃんも勉強しているから解るじゃろう。」
みとちゃん 「けんちゃん、解りましたか?」
ピカイチ 「はい。」
全  員 「・・・・・・・・・・・・?」
みとちゃんが知っていたとは驚きの職員であった、頑張れ、スーパー奥様、みとちゃん

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

ピカイチ先生の税法指南トップページ  佐久間会計事務所トップページ

TEL.043-204-3188 千葉県千葉市中央区登戸1-5-3 つばさビル3階 千葉市の税理士は「佐久間会計事務所」
Copyright(C) 2004 SakumaKaikei All Rights Reserved. 著作権および掲載責任