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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.16  取材における協力謝礼金について


Vol.16 取材における協力謝礼金について

ケンちゃん 「先生、この間の登戸出版の件ですが。」
ピカイチ 「なにかの?」
ケンちゃん 「取材時の謝礼金については、どうなりますか?」
ピカイチ 「単なる謝礼金を現金で支給した場合は、交際費(消費税非課税)かの。」
ケンちゃん 「でも、これらの取材を生業としている場合は、事業所得ですよね。」

にし代理

「その場合、業務契約ないし、請求書に基づき支払っていることがはっきりしていれば外注費(編集費)でも良いかな。」

ケンちゃん 「継続した、業務契約書か〜むづかしいなあ。」
みとちゃん 「そうよね、中々契約と言うより有難うって感じだもんね。」
ケンちゃん 「そうですよね。」
ピカイチ 「例えば、モニターと言う考え方は、無いのかな?」
ともちゃん 「えっどういうことですか?」
ピカイチ 「例えば、不特定多数の方に無作為にアンケートの謝礼であれば、景品等表示法により謝金も広告費で良いのじゃがのう。」
ケンちゃん 「やっぱり、契約書かなあ?」
にし代理 「中々、むづかしいね。」

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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