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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.14 どこまでが扶養になりますか?


Vol.14 どこまでが扶養になりますか?

みとちゃん 「あなた、ゆきちゃんに赤ちゃんが生まれたみたいね。」
ピカイチ 「お〜、お祝いせんとならんのう。」
みとちゃん 「私も早く欲しいわ。」
ピカイチ 「・・・・・・・・・・」
ケンちゃん 「先生、頑張って下さい。ところで赤ちゃんが生まれた場合扶養控除ってどうなりますか?」

ピカイチ

「その年の扶養に入れていいのじゃ。」
ともちゃん 「 1 月 1 日の場合も、 12 月 31 日の場合も一緒ですか?」
ピカイチ 「その通り。」
みとちゃん 「なんか 12 月 31 日の人の方が得してるみたい。」
よっちゃん 「お亡くなりになった場合はどうですか?」
にし代理 「その年は、入れていいですよ。所得的に基礎控除以下なら扶養になりますよ。例えば、サラリーマンの場合、 103 万円(所得控除 65 万円 + 基礎控除 38 万円)以下ならOKですよ。」
ピカイチ 「年々これらの控除も厳しくなるのう。配偶者特別控除も老年者控除も廃止じゃしのう、全く弱いものいじめの税法じゃわ。」
みとちゃん 「先生って、私の扶養かしら?」
ピカイチ 「なぜじゃ?」
みとちゃん 「だって働き悪いもん。給料ないし。」
ピカイチ 「それは、個人の自営だからして・・・・・・」
 
小さく小さくなるピカイチであった。

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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