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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.13 広告宣伝用物品を提供した場合にどうするか?


Vol.13 広告宣伝用物品を提供した場合にどうするか?

ケンちゃん 「先生、関与先で取引先から広告宣伝の目的で提供をした商品用ケースは、どう処理したら良いですか?」
 
ピカイチ 「広告宣伝資産の贈与の為の費用(令14@九二)で、例えば、看板、ネオンサイン、どん帳等の贈与費用が該当するかの。償却期間は、その効力の及ぶ期間となるかの。」
みとちゃん 「それって、どういうことですか?」
ピカイチ 「例えば、キャンペーンを2年間に限定して、看板を 提供した場合、2年間の繰延資産になると言うことかの。」
みとちゃん 「え〜支払っているのに経費で落ちないの。」

ピカイチ

「一時の経費には、ならないから節税対策といては、要注意じゃよ。」
ともちゃん 「どんなものなら問題ないのですか?」
にし代理 「原則的には、カレンダーや年末年始のタオル、名入れのライターとかかなあ。」
みとちゃん 「じゃあ、バックとか、お洋服とかの高いものは、繰延資産かな?」
ピカイチ 「?」
みとちやん 「だって所長のお財布から一回では、足りないもん。」
ピカイチ 「こっこら・・・・・」

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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