| ケンちゃん |
「先生、関与先で取引先から広告宣伝の目的で提供をした商品用ケースは、どう処理したら良いですか?」 |
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| ピカイチ |
「広告宣伝資産の贈与の為の費用(令14@九二)で、例えば、看板、ネオンサイン、どん帳等の贈与費用が該当するかの。償却期間は、その効力の及ぶ期間となるかの。」 |
| みとちゃん |
「それって、どういうことですか?」 |
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「例えば、キャンペーンを2年間に限定して、看板を 提供した場合、2年間の繰延資産になると言うことかの。」 |
| みとちゃん |
「え〜支払っているのに経費で落ちないの。」 |
ピカイチ |
「一時の経費には、ならないから節税対策といては、要注意じゃよ。」 |
| ともちゃん |
「どんなものなら問題ないのですか?」 |
| にし代理 |
「原則的には、カレンダーや年末年始のタオル、名入れのライターとかかなあ。」 |
| みとちゃん |
「じゃあ、バックとか、お洋服とかの高いものは、繰延資産かな?」 |
| ピカイチ |
「?」 |
| みとちやん |
「だって所長のお財布から一回では、足りないもん。」 |
| ピカイチ |
「こっこら・・・・・」 |