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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.12 社宅家賃ってどうするの?


Vol.12 社宅家賃ってどうするの?

にし代理 「おはようございます。」
 
ピカイチ 「おはよう。」
にし代理 「先生この間、社員の社宅家賃について税務署から指摘されたんですが。」
ピカイチ 「どんなことかの。」
にし代理 「社員負担分が過少だと言うことから、源泉の問題が生じるとのことでした。」

ケンちゃん

「えっ、会社が100%では、だめなんですか?」
にし代理 「半分以上の社員負担分がないとだめなんだ。」
ピカイチ 「その通り、通常1/2以上を社員が負担していることが望ましいとされておるの。しかし、賃料の特例計算(所得税基本通達36-40、36-41、36-42、36-43、36-44、36-45)によることもできるのじゃ。」
にし代理 「はい、しかし、借上社宅だと固定資産評価がわかり難いんで困ってしまいます。」
ピカイチ 「なかなか難しいの。」
みとちやん 「そんなのなんてことないじゃない。」
ピカイチ 「どうしてじゃ。」
みとちやん 「私が決めてあげる。」
ピカイチ 「・・・・・・・・・・」
みとちやん 「ねえ、なんで、なんでだめなの?」
* 実際の賃料を計算してみましょう。
条件 従業員、99u以下のマンション(木造は、132u)(@+A)
 
@ その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積÷3.3u
A その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 役員の場合(@+A)/12=1月当りの賃料
@ その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%
A その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

 かなりやすいですよ。
     平成15年4月より「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、借地人、借家人も閲覧できることになりましたので、今後は、実際に固定資産税評価額を市町村役場に請求してみてください。


※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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