条件 従業員、99u以下のマンション(木造は、132u)(@+A)
@ その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積÷3.3u
A その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
役員の場合(@+A)/12=1月当りの賃料
@ その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%
A その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
かなりやすいですよ。
平成15年4月より「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、借地人、借家人も閲覧できることになりましたので、今後は、実際に固定資産税評価額を市町村役場に請求してみてください。
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