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  トップページピカイチ先生の税法指南>Vol.9 お昼の食事ってどうするんですか?


Vol.9 お昼の食事ってどうするんですか?

ケンちゃん 「先生、この間の調査の時に、関与先の昼食のことで、指摘されたんですが。」  
ピカイチ 「どんな指摘かの?」
ケンちゃん 「えっと、確か月額の負担が多すぎるということで、現物課税が生じるとか?」
にし代理 「確か、夜食や残業代(所得税法の基本通達36-24)を除き、通達(所得税法の基本通達36-38A)で、従業員が半分以上負担していて、3500円までなら良いとしてますね。」
みとちゃん 「えっ、3500円で1ヶ月なの?私死んじゃう。」
ピカイチ 「じゃあ、いくらくらいがいいかの?」
みとちゃん 「やっぱり、ランチとは優雅にデザートと飲み物もつけて、えっとコーヒーは、ブルマンで、・・・・1日3000円くらいかな?」
全員 「・・・・・・・・・・・・・」
ピカイチ 「わしゃ破産じゃわ、まあ冗談はさておき、この通達と言うものにも問題があるの。昭和50年と59年に改正されて以来そのままじゃから、物価も加味せんとの。また、認識の低い調査官は、この通達を振りかざしてくるからの。」
ケンちゃん 「えっ通達じゃだめなんですか?」
にし代理 「通達は、署内の事務連絡という位置づけだからね。」
ピカイチ 「まあ、裁判事例等も加味して、出されているからそう無視もできんのじゃが。法律でないことも確かかの。」
みとちゃん 「でも、そんなのちゃんと法律で決めなきゃ、うちなんかすべて決めてあるのよ。」
ケンちゃん 「えっ、どういうことですか?」
みとちゃん 「朝ご飯の支度を誰がするとか、洗濯は、だれがするとか。」
にし代理 「先生、・・・・・・・・・・・・」
ピカイチ 「うっ・・・・えっなに・・・・・ここはどこ、私はだれ・・・・・」
 目がうつろでさまようピカイチであった。

※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

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