青色申告の取消しと推計課税

青色申告の取消しと推計課税
ケンちゃん「先生、推計課税って青色申告にも適用されるんですか?」
ピカイチ先生「ん~難しいところじゃのう。」
にし代理「青色でも、帳簿書類に不備があれば、適用されますよね。」
あまの代理「でもそれは、課税標準や所得金額を実額計算出来ない場合ですよね。」
ケンちゃん「例えば、どんな場合ですか?」
あまの代理「バーとかスナックで、お会計伝票が廃棄されていた場合とかですかね、その場合、おしぼりや割箸の数で推計された例もあるみたいですよ。」
ピカイチ先生「事前に税務署の調査官がお客として、出向いている例もあるようじゃのう。」
ケンちゃん「その場合の対抗手段はないですかねぇ。・・・」
みとちゃん「顔で見分けるとか名刺をもらうとかじゃだめなの?」
ケンちゃん「無理ですよ。事前調査の意味ないし。」
ピカイチ先生「そうじゃの、やはり帳簿書類を正しく記録保存、することじゃな。」
みとちゃん「そういえば、ぴかちゃんの領収書が足りないんですけど、こっれもことによると・・・・・・」
ピカイチ先生「そう、それが推計じゃよ。」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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