青色専従者給与について

青色専従者給与について
みとちゃん「先生、個人の人が家族に給与を支払う場合何かありましたか?」
ピカイチ先生「青色専従者のことかの?」
みとちゃん「青色専従者?」
にし代理「事業を営む者と生計を一にする親族(15歳未満の者を除く。)がその 事業に専ら従事し、給与を支払う場合(所法57)ですね。」
あまの代理「奥様の場合、配偶者控除の対象にならないですよね。」
ともちゃん「確か事前に届出が必要ですよね。」
ケンちゃん「青色専従者給与に関する届出書(所法57②、規則36の4)ですよ ね。」
ピカイチ先生「じゃがのう、少ししか事業に従事していない場合とか、不動産の貸付を事業的規模(5棟10室)で行っていない場合は、注意じゃのう。」
みとちゃん「じゃあ、ピカちゃんだめじゃん、あんまり事業に従事してないし ね、あ、あほ色専従者ならOKかな?」
ピカイチ先生「・・・・・・・・・・・・・」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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