特定居住用財産の買換えの場合

特定居住用財産の買換えの場合
ケンちゃん「先生、特定居住用財産の買換えについて質問な んですが?」c
ピカイチ先生「なんじゃの?」
みとちゃん「特定居住用財産って?」
ピカイチ先生「簡単に言うと、その年の1月1日で所有期間が 10年を超える家屋やその敷地のことかの。(措置36の2、措令24の2)」
ケンちゃん「平成22年1月1日以後は、2億円以下に改正 されたって聞いたんですが?」
みとちゃん「ん、なにごと?けんちゃん2億円超えるの?」
ケンちゃん「土地が高いみたいで、微妙なところですね。」
にし代理「えっ、けんちゃんっておぼっちゃまなんですか?」
あまの代理「尊敬しちゃいますね。」
ケンちゃん「ならいいなってことですよ。」
全員「・・・・・・・・・・」
ケンちゃん「なななっなんなんですか?勝手に思い込んで。もう。」
にし代理「2億円以下の価格要件として、特定居住用資産を譲渡した年の前々年までに特定居住用財産の一部を既に分割譲渡している場合に、譲渡資産の合計額が2億円を超えないように注意が必要だよ。(措法36の2③④)」
ケンちゃん「了解しました。」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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