海外の被災地支援について

海外の被災地支援について
ピカイチ先生「おはよう。今回の四川大地震は大変な被害じゃのう。」
にし代理「そうですね、中国の建物についての行政のずさんさが今回の被害を拡大させたようですね。」
ピカイチ先生「ところで、被災地支援の税務上の扱いを確認しておきたいのじゃがどうかのう?」
ケンちゃん「寄付金や交際費にされたんでは支援が進みませんからね。」
にし代理「その点なら大丈夫でしょう。自社製品等の被災地にたいする提供(法基通9-4-6、措通61の4(1)-10の4)は、交際費や寄付金から除外される旨定められています。」
みとちゃん「なんか、あたりまえのことが法律で定められてないとだめなんて変よね。」
ともちゃん「なんか、善意的な行為が商売と判断されてるみたいですね。」
ピカイチ先生「そうじゃのう、日本ではまだまだ寄付に関する解釈が遅れておるからのう、早く全額損金に算入できるようにせんといかんのう、社会的なボランティアに参加することもまだまだ特別なことだしのう。」
みとちゃん「なんか、哀れな主婦にお恵みをってかんじかなあ?ああ、早く誰か3億円の当りくじくれないかなあ。」
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※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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