社長が退職するんですがどうしますか?

社長が退職するんですがどうしますか?
ケンちゃん「先生、ピカイチ興業の社長さんが引退したいと言ってました。」
ピカイチ先生「どうしたのじゃ。」
ケンちゃん「もう年だし、息子さんに事業を継がせたいって。」
にし代理「あそこは、息子さんが優秀だから、事業承継に問題は、ないですね。」
ケンちゃん「それで、息子さんから親父も苦労したから、退職金をあげたいんですって。なんか旅行が好きだから、世界一周でもどうかなって言ってました。」
みとちゃん「えっ、豪華だなあ・・・・・」
じっとピカイチを見つめ、ため息をつく、みとちゃん
ピカイチ先生「うっ・・・・なんじゃそのため息は?」
みとちゃん「あ~あ・・・・・・」
ケンちゃん「ところで、退職金は、いくら位が良いでしょうか?」
にし代理「まず、会社の役員退職金規程がどうなっているかだね。それをもとに総会で決議しなきゃだめだよ。」
ケンちゃん「はい、解りました。でもその規程中にある功績倍率ってなんですかね。」
ピカイチ先生「その人が会社にいかに貢献したかで決める割合のことじゃな、一般に役員退職慰労金は、
最終報酬金額×勤務年数×功績倍率
で算定するものと考えられておるのじゃ。」
にし代理「でも、この功績倍率が曲者でね、これと言うのはなかなか難しいね。なんか判例で、創業社長で3倍なんて言うのがあったみたいだけど。」
みとちゃん「じゃ、ピカちゃんは、功績0かな。ということは、支給なしか。」
ピカイチ先生「こっこら・・・・・・」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。

以下 役員退職慰労金規程の例示を示します。

役員退職慰労金規程
第1条(総則)
当会社の取締役または監査役(以下役員という)が退職したとき、または分掌が大きく変更し日常実務に関与しなくなったときは、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。

第2条(基準額)
退職した役員に支給すべき退職慰労金は、次の各号のうちいずれかの額(以下基準額という)の範囲内とする。

  1. この規程に基づき取締役会が決定した金額にして、株主総会において承認された確定額。
  2. この規程に基づき計算すべき旨の決議に従い、取締役会が決定した額。

第3条(基準額の計算)
退職慰労金の基準額は、第5条及至第6条により増減する場合を除いて、次の各項目をそれぞれ乗じた額とする。

  1. 退任時最終報酬月額
  2. 役員在任年数
  3. 退任時役位別倍率(功績等を考慮し、随時判断をするものとする。)

ただし、算出額に万未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
功績倍率を以下に定める。
創業者 3..0倍 社長 3.0倍 専務 2.5倍 常務 2.5倍 平取 2倍
第4条(在任期間)

  1. 役員在任年数は1ヶ年を単位とし、端数は月割とする。ただし、1月未満は1ヶ月に切り上げる。
  2. 役員がその任期中に死亡し、またはやむを得ない理由により退職したときは、在任中の残存期間を在任期間に加算することができる。

第5条(功績加算)
特に功績顕著と認められる役員に対しては、第3条により計算した金額にその30%を超えない額を限度として、加算することができる。

第6条(弔慰金)
任期中に死亡したときは、次の金額を弔慰金として支給する。

  1. 業務上の死亡の場合=死亡時の報酬月額×3年分
  2. その他の死亡の場合=死亡時の報酬月額×6ヶ月分

第7条(特別減額)
退職役員のうち、在職中に重大な損害を会社に与えたものに対しては、第3条により計算した金額を減額、または支給しないことができる。

第8条(支給時期)
退職慰労金の支給時期は、原則として株主総会の決議または承認後3ヶ月以内とする。

第9条(死亡役員に対する退職金)

  1. 在職中死亡した役員または退任後に死亡した役員に対する退職慰労金は、遺族に支給する。
  2. 遺族とは、配偶者を第一順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。

第10条(相談役・顧問)
この規程は、退職した役員を相談役または顧問等の名義をもって任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。

第11条(生命保険契約の締結)
1.会社は、退職慰労金の支払に際し、一時的な資金負担を軽減するため
と役員を被保険者とする生命保険契約を締結する。
2.役員が退職したときは退職慰労金の全部または一部として、この保険契約上の名義を退職役員に変更の上、保険証券を交付することがある。この場合、保険契約の評価額は解約返戻金相当額とする。
3.新任の役員については、就任後速やかに加入手続きをとるものとする。

第12条(使用人兼務役員の取扱い)
この規程により支給する退職慰労金中には、使用人兼務役員に対し使用人として支給すべき退職給与金を含まない。

第13条(規程の改正)

  1. この規程は、取締役会の決議をもって随時改正することができる。
  2. 前項にかかわらず、既に株主総会において決議を得た特定の役員に対して支給する退職慰労金は、決議の時に効力を有する規程による。

第14条(施行日)
この規程は、平成 年 月 日から施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。

 

                      平成 年 月 日

 


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